障害年金とは

公的年金のひとつ

障害年金とは

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、 現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。  障害年金には、「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やけがで初めて医師 または歯科医師(以下「医師等」といいます)の診療を受けたときに国民年金に加入 していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金保険に加入していた場合は「障害厚生年 金」が請求できます。 なお、障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、障害手当金(一 時金)を受け取ることができる制度があります。 また、障害年金を受け取るには、年金の保険料納付状況などの条件が設けられています。

↓詳しくはこちらからご覧ください。
NPO法人障害年金支援ネットワーク

受給要件

障害年金は、それぞれ「1」~「3」の条件のすべてに該当する方が受給できます。

障害基礎年金

1 障害の原因となった病気やけがの初診日(「用語の説明」参照)が次のいずれかの間にあること。
・国民年金加入期間
・20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間
*老齢基礎年金を繰り上げて受給している方を除きます。

2 初診日の前日において、保険料の納付要件を満たしていること。
なお、 2 0歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です。

3 障害の状態が、障害認定日(「用語の説明」参照)または20歳に達したときに、障害等級表( 「障害等級表」)に定める1級または2級に該当していること。
*障害認定日に障害の状態が軽くても、その後重くなったときは、障害基礎年金を受け取ることができる場合があります(「事後重症による請求」)。

障害厚生年金

1 厚生年金保険の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日があること。

2 初診日の前日において、保険料の納付要件を満たしていること。

3 障害の状態が、障害認定日に、障害等級表に定める1級から3級のいずれかに該当していること。

*障害認定日に障害の状態が軽くても、その後重くなったときは、障害厚生年金を受け取ることができる場合があります(「事後重症による請求)。

障害手当金(一時金)

1 厚生年金保険の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日があること。
*国民年金、厚生年金または共済年金を受給している方を除きます。

2 初診日の前日において、保険料の納付要件を満たしていること。

3 障害の状態が、次の条件すべてに該当していること。
・初診日から5年以内に治っていること(症状が固定)
・治った日に障害厚生年金を受け取ることができる状態よりも軽いこと
・障害等級表に定める障害の状態であること

用語の説明

●初診日
障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日をいいます。
同一の病気やけがで転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日が初診日となります。

●障害認定日
障害の状態を定める日のことで、その障害の原因となった病気やけがについての初診日から1年6カ月を過ぎた日、または1年6カ月以内にその病気やけがが治った場合(症状が固定した場合)はその日をいいます

障害年金受給の3つの要件

➀初診日に被保険者であること

初診日において、国民年金又は厚生年金保険の被保険者であるか、又は、国民年金の被保険者であった人で、60歳以上65歳未満の国内居住者であること
*初診日において、20歳未満であった人が、20歳に達した日において1級又は2級の障害の状態にあるときは、障害基礎年金が支給される。

➁保険料の納付要件を満たしていること

初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上あること。
特例:初診日が令和8年4月1日前のときは、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納機関がないこと。ただし、65歳未満に限る。

③一定の障害状態にあること

障害認定日に障害の状態が1級又は2級の状態(障害厚生年金については1級から3級、障害手当金)に該当すること、又は障害認定日後に、障害の程度が増進し、65歳になるまでに障害の状態が1級又は2級(障害厚生年金については1級から3級、障害手当金)に該当すること。

対象となり得る傷病

障害年金とは、病気やケガによる障害によって、働いたり日常生活を送ったりする上で困難な方に、国から生活保障として支給される公的年金の一つです。

・うつ病・双極性障害(躁うつ病)・統合失調症などの精神障害
・発達障害(広汎性発達障害・ADHD、自閉症スペクトラム・アスペルガー症候群など)
・知的障害(精神発達遅滞)・てんかん・高次脳機能障害など
・慢性関節リウマチ、パーキンソン病、筋ジストロフィーなどで手足が不自由な方
・交通事故によって手足などに後遺症があるある方
・脳卒中・脳梗塞・くも膜下出血など脳血管疾患の後遺症がある方
・人工関節・人工骨頭を挿入置換している方
・視力・視野・聴力が低下した方
・心不全症状またはペースメーカー・人工弁を装着している方
・中皮腫・肺気腫・間質性肺炎などの呼吸器疾患
・糖尿病とその合併症
・肝硬変などの肝疾患
・腎不全症状または人工透析を受けている方
・人工膀胱・人工肛門を造設している方
・化学物質過敏症
・脳脊髄液減少症
・線維筋痛症
・がん(悪性腫瘍)
・各種の難病(特定疾患)
ページトップ