事務所からのお知らせLATEST MESSAGE

生活保護の申請の方へ(2026/1/15)

生活保護が必要となる方への当事務所の関わりについて

当事務所では、障害年金・労災保険を中心に支援を行っていますが、
ご相談の中には、これらの制度ではどうしても救済が難しく、
生活保護による支援が必要と判断される方も少なくありません。

社労士は生活保護の申請代理を行うことはできません。
しかし当事務所では、次のような関わりを大切にしています。

  • 障害年金・労災等が利用できない理由を、制度に基づき整理すること

  • 生活保護以外に現実的な選択肢がない場合、その必要性を丁寧に説明すること

  • 行政書士や福祉職など、適切な専門職につなぐこと

  • 生活保護受給後も、将来的な障害年金・就労・制度再接続の可能性を見据えて伴走すること

「制度に当てはまらないから終わり」ではなく、
**「生きることを最優先に、次につなぐ支援」**を行う。
それが、当事務所の姿勢です。

支援は、ひとりでは成り立ちません。
専門職同士が協働しながら、その人の人生を支えることを大切にしています。

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