法改正の施行(2020/6/6)
法改正について
雇用保険について、65歳以上の労働者は、加入は続けるが、保険料は免除ということになっていまいしたが、4月より保険料が徴収となりました。
高年齢雇用継続給付金は2025年(令和7年)からは、給付率を半減することになりました。労働者を60歳定年以降も雇用を維持し続けるための重要な制度でしたが、同一労働同一賃金の法制化により定年再雇用後も公正な待遇が保障されることからこの制度の役割は終了したということです。いずれは廃止されます。
常勤の時の賃金と嘱託時との賃金を比べて、嘱託時の賃金が常勤時の賃金より75%未満となるときに、嘱託時の賃金に一定の率を乗じたものが支給されます。(これは毎月計算されます)1番大きいのは61%未満になった時の、15%支給です。
在職老齢厚生年金の優遇措置
一言でいうと、60歳代前半の在職老齢厚生年金の受給額が増える可能性があるということ。しかし、月額47万円以上の年金のある人しか適用されない。
ただ、関係してくるのは、現在、額は少額でも在職して老齢厚生年金を受給している人(男子は昭和36年4月1日以前生まれ、女子は昭和41年4月1日以前うまれの方)については、受け取らなければ損するということです。国の給付金は申請(請求)しなければ何も出ないということ。税金や保険金などは有無を言わせず徴収する(在職中は賃金から、退職したら年金から)するくせに。しかもこの年金は、額は少ないのに手続きは面倒です。しかし、きちんと手続きして請求しないと、5年経過したら時効で消滅してしまします。
複合就業者についての注意