産前産後保険料免除(2024/12/11)
12月11日(水)に広島県地域型年金員の会議が行われ、当事務所からも参加しました。その中で国民年金保険料免除制度の勉強会が行われました。その中の一つをご紹介します。第1号の被保険者(自営業者、学生等)が出産を行った時に、出産予定日又は出産日が属する月の前月から4カ月間保険料が免除されます。そして、この期間は保険料を納付したものとして、老齢基礎年金額に満額が反映されます。しかも、この期間に保険料を納付していたら還付請求をすれば還付されます。ただし、この制度は平成31年4月以降から適用されます。 他の保険料免除制度を知りたい方は当事務所にご連絡ください。